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コラム

安全衛生「危険物取扱者」

  • 2017.09.11

|安全最優先

 

安全最優先

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成する目的で労働安全衛生法が制定されています。

また、その手段として、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置など総合的、計画的な安全衛生対策の推進が義務付けられております。

 

べンカンと致しましても、決して、労働安全衛生法に定められているからではなく、何よりも優先されるのが安全であると考えております。

安全、つまり社員(労働者)が業務上または通勤途上で負傷・疾病・障害・死亡などの労働災害に遭うようなことがあっては絶対になりません。

 

例えば、MJ工場は、比較的、危険物を取り扱う形態の工場ではありませんが、だからこそ、作業者の危機管理意識が希薄になることを危惧しております。

私の場合は、逆に、それが危機管理意識を高めることになり、危険物に対する危険性を喚起し、取扱注意事項などの知識を伝えることで貢献できると考えるようになりました。

 

現在は、危険物取扱者(乙種)として、MJ工場の危険物管理者を担っております。

危険物に起因する災害発生ゼロの維持に努めるために、知識習得の向上と訴求に尽くしております。

今回は、それらの知識の一部をご紹介いたします。

 

安全衛生「安全活動」

 

 

|危険物の分類

 

ドラム缶危険物の概念は幅広いものであり、労働安全衛生法の他にも、消防法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法、火薬類取締法などの法律によって特定の危険物が定められております。

 

ベンカンの事業で関係するのは、消防法でいう火災に原因となる可能性がある「危険物」となります。

それらは、製造・貯蔵・取扱設備の設置および製造・貯蔵・取扱数量上限が規制対象となっています。

また、製造・貯蔵・取扱設備は消防機関の有無に応じ市町村長等の設置許可が必要となります。

 

具体的には、消防法第2条第7項に「別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されています。

「危険物」の品目は政令等で指定されることで、より引火点が高い指定可燃物品目に変更となる場合もあります。

 

「危険物」は、大きく次の6類に分類されます。(固体と液体の両方は、第3類と第5類。不燃性物質は、第1類と第6類。)

 

危険物分類

 

安全衛生管理体制

 

|危険物取扱者

 

消防法で指定された「危険物」を一定数量以上貯蔵し、または、取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うためには必ず、国家資格である「危険物取扱者」を置かなければいけません。

 

資格は3種類あり、甲種(こうしゅ)、乙種(おつしゅ)、丙種(へいしゅ)に分けられ、それぞれ扱える「危険物」が異なります。

(1) 甲種

第1類から第6類の全ての危険物を取り扱うことができます。また、無資格者が取り扱う際の立会いができます。

(2) 乙種

全6類の内、免状を取得した類の危険物についてのみ取扱い及び立会いができます。取得した類によって扱える物品は次の通りです。

(3) 丙種

第4類の内、指定された危険物のみ扱えます。

 

危険物は品種ごとに一般的に取り扱える数量が規定されております。

例えば、ガソリン(危険物第4類第1石油類)の場合、指定数量の200リットルまでは資格が無くとも扱うことが可能です。

しかし、それぞれの品種に応じた指定数量を超える危険物を貯蔵または扱う場合は「消防法」に定められた規則に則った設備や施設が必要であり、「危険物取扱者」による作業または監督が必要とされております。

一般乗用車のガソリンタンクが、200リットルを超えないように設計されているのは、そのためです。

 

危険物取扱者危険物取扱者は、それぞれの危険物取扱者免状に基づいた指定類の危険物について、その取り扱いと定期点検、保安の監督をすることができます。

また、甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会うことにより、危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取り扱いと定期点検を行うことが可能となります。

丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、取り扱いと定期点検ができます。

尚、「危険物取扱者」は、その実務に関わる以上、危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、定められた期間内ごとに、都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。

 

更に事業所内に「製造所」、「屋外タンク貯蔵所」、「給油取扱所」、「移送取扱所」では指定数量に関わらず、常に「危険物保安監督者」を選任しなければなりません。

また、複数の対象危険物施設がある場合は、個々の施設ごとに「危険物保安監督者」の選任が必要となります。

「危険物保安監督者」には、「危険物取扱者」の甲種および乙種の免状を取得した者が、その実務を6ヶ月以上経験することで資格を得ることになりますが、乙種に限っては免状を取得した類に限られます。

その任務は、危険物施設において、危険物の取扱作業を行う場合の保安監督業務を行うこととなり、選任と解任は、危険物施設の所有者等が行い、市町村長等に届け出る必要があります。

その主な業務は、①危険物を取り扱う作業者への指示をおこなう。②補佐役の危険物施設保安員への指示をおこなう。③災害が発生したときの応急措置と消防機関への連絡をおこなう。④隣接する施設の関係者との連絡を保つ。となっております。

 

資格取得のキッカケ

 

 

  蒋池 政弥(Masaya Komoike) 製造部 製造技術課 課長

 

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